適格請求書等保存方式(インボイス)へのご対応とご注意

適格請求書等保存方式(インボイス)へのご対応とご注意

当社は、適格請求書発行事業者の登録を完了しております。

当社の登録番号は以下のとおりです。

T1011001034877

当社は、お客様からご希望がございました場合、適格請求書(インボイス)に対応した形式の領収書を発行いたします。


1.電子タバコ等の個人輸入代行をご注文のお客様
個人輸入代行の場合、以下の点にご注意ください。
お客様にご請求、ならびに頂いている代金は、すべて消費税の課税対象ではございません。
(1) 商品代金分
Actfirst Taiwan Co., Ltd.、その他海外の商品販売業者の売り上げ分となります(海外の取引にあたり、消費税は課税されておりません)。
適格請求書(請求書、領収書)には、「預り金」と記載させていただきます。
※海外業者の領収書を代行して発行請求し、お送りすることは可能です。ただし、消費税は課税されておらず、海外業者の領収書は適格請求書形式ではありませんのでご注意ください。
(2) 輸入代行手数料分
当社の売り上げとなり、消費税10%の課税対象となります。
適格請求書の方式に従って、10%の消費税額を記載させていただきます。
※商品代金分と輸入代行手数料分の割合は商品や海外物価、為替状況により異なり変動しますが、通常は商品代金部分が多くを占めます。

2.産業用リチウムイオンバッテリー(18650電池等)をご注文のお客様
原則として商品代金全額が当社の売り上げとなり、消費税10%の課税対象となります。
適格請求書の方式に従って、10%の消費税額を記載させていただきます。

2023年10月1日
株式会社アクトファースト